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【浜本工芸分会】工場内で、重大事故発生!

4月3日(木)に、2回目の団体交渉を開催します。前回の団体交渉をふまえて、今回は会社側から正式な回答が出されます。要求項目がたくさんある中で、今回は職場の安全(=安全配慮義務)について扱います。


≪「安全配慮義務」は法律で定められた会社の義務です≫

 会社は、従業員の健康と安全を保ち、働きやすい環境をつくらなければならないことが法律で定められています(労働契約法第5条)。これを守らなければ法律違反になります。


 その基準は、“対策を取らなければ労働者の安全と健康を害することが予測できるかどうか”です。


 つい先日も、出島工場で吊りコンからイスが落下する事故が起こりました。たまたま人に当たらなかったため大事にはいたりませんでしたが、2Kg以上もある木材が頭の上に落ちてくれば、命を落としかねない大事故につながるところでした。


 今回の吊りコンの件だけではありません。「集塵配管を留めている金具が天井から落ちてきたことがある」、「天井が落ちてきそう」など、不安の声が組合に寄せられており、明らかなメンテナンス不足、当然予測できる危険が放置されることが浜本工芸では“あたりまえ”になっています。それは、労働者の生命、人権にかかわる問題であり、安全配慮義務も果たされていません。一刻も早く改善されるべきことです。


どうして危険個所が放置されるのか?

 2月に行ったアンケートでは、「今の職場に危険個所が放置されている」と答えた人が

81.1%でした。どうしてこのような状態になるのでしょうか?

 その背景は、会社が生産性の向上にばかりお金をかけて、私たち労働者の安全を守るためにお金をかけてこなかったからだと私たちは考えています。確かに、落ちてきそうな天井を修理したり、老朽化した設備を点検・修理することは直接利益にはつながりません。しかし、まず会社として、最低限果たすべき義務 ―雇用している労働者の安全、健康を守ることができる環境を整えること/法律を守ること― を果たしたうえで、経営する権利が認められることを忘れてはいけません。職場の安全を確保することは、余裕があればやることではなく、経営する前提としてやらなければならないことです。 

 

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